2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
そういったものも生かしながら、今後とも、邦人の安全確保、また必要な帰国支援等、万全を期してまいりたいと思っております。
そういったものも生かしながら、今後とも、邦人の安全確保、また必要な帰国支援等、万全を期してまいりたいと思っております。
また、そのほか、帰国支援等で、残りの十名の方については、IOMという機関がございますが、ここにお願いをして、帰国の支援をしたというような状況でございます。
そこで、被害者の保護に関しまして、被害者が安定的な立場で本邦に在留しながら保護を受けられるよう入管法を改正することといたしましたので、これも皆様方に御審議いただくことだと思いますが、その他の被害者の生活支援ということにつきましても、一時保護のためのシェルターの提供、または被害者の帰国支援等のきめ細かな対応が行われることとなっております。
人身取引被害者の保護につきましてでございますが、その行動計画におきましても、その被害者を保護の対象として明確に位置づけ、被害者の状況に応じ、一時保護のためのシェルターの提供、被害者の帰国支援等のきめ細かな対応を行うこととしており、関係省庁が一体となってこれらの施策を適切に実施することにより、人身取引被害者を適切に保護してまいりたいというふうに考えております。
その被害者の状況に応じて、今申し上げておりますように、婦人相談所でありますとか民間シェルターを活用した一時保護、被害者の帰国支援等、きめ細かな対応をすることと定めておるところでございます。 したがいまして、こうしたことをしっかり行うことにより、基本的には現行法体系の中でも実効ある施策が展開できていけると私どもは考えております。
○政府参考人(鈴木基久君) 人身取引被害者の保護というのは大変重要な問題でございまして、昨年十二月に策定いたしました人身取引対策の行動計画におきましても、人身取引被害者の保護というのを対策の柱の一つとして位置付けまして、被害者の状況に応じ、一時保護のためのシェルターの提供、あるいは被害者の帰国支援等のためのきめ細かな対応ということを行うことといたしておりまして、関係省庁が一体となってこれらの施策を適切
○国務大臣(細田博之君) 人身取引対策行動計画におきまして、人身取引被害者を保護の対象として明確に位置付けまして、被害者の状況に応じて、一時保護のためのシェルターの提供、被害者の帰国支援等のきめ細かな対応を行うこととしております。これらの施策を適切に実施することによりまして、人身取引被害者を適切に保護してまいりたいと考えております。